悪質な取立対策
1.悪質な取立は禁止
・「貸金業規制法」「金融庁の事務ガイドライン」によって、借金をした人が困るような取立は禁止されています。
・深夜に呼び出されたり、自宅や職場にまで押しかけられたり、本人や家族が脅迫を受けたり、暴力的な言動をされたりなどの行為は違法です。
・次のような行使はすべて違法行為です。
(1)暴力的、脅迫的な態度をとること。
(2)大声をあげること。
(3)暴言を吐くこと。
(4)正当な理由がなく午後9時から午前8時まで、その他の不適当な時間帯に電話やFAXで連絡をしたり、または電報を送ったり訪問すること。
(5)電話連絡や電報、訪問を繰り返し行うこと。
(6)はり紙や落書きの他、手段を問わず、借り入れ事実やプライバシーに関する事を明かすこと。
(7)借金をしている人や保証人の職場を訪問して、返済を迫ること。
(8)他の貸金業者からの借り入れを使用して、自社の借金を返済を要求すること。
(9)債務処理に関する権限を司法書士や弁護士に委託した旨の通知や、裁判手続きをとったことの通知を受けたあとに、借金をしている人に直接支払の請求をすること。
(10)家族や親など、法律上支払義務のないものに対して支払請求をすること。
・上記のようなことがあれば、泣き寝入りせず、早めに専門家や警察、監督官庁への相談をしましょう。
・違法な取立に対しては、自衛策も知っておきましょう。
2.職場まで押しかけてきたら
・金融業者などが、勤務先にまで借金の取立に来るのは「貸金業規制法21条(取立て行為の規制)」違反になります。
・関係の無い勤務先の人間にまでしつこく返済を迫るなどして、仕事に支障がでるような行為があった場合は、「業務妨害罪」が成立します。
・すぐに警察に相談し、ひどい場合は刑事告訴を検討しましょう。
・暴力的・脅迫的な態度はすべて「貸金業規制法」に違反しています
・「暴行罪」や「傷害罪」にあたる場合もありますから、警察への相談し、監督官庁への申し出をした方がよいでしょう。
3.家族の借金返済を迫られたら
・家族が借金を支払う義務のある場合は次の通りです。
(1)借金をした人の保証人になっている 。
(2)夫婦どちらかの借金で、日常生活を送るために必要な借金だった。
・これ以外の場合で、本人以外の家族に対して、借金の返済を迫ることは「貸金業規制法」に違反します。
・監督官庁に対して、貸金業の業務停止や登録取り消しを求める行政処分の申立てを検討してもよいでしょう。
4.詐欺で訴えるといわれたら
・金融業者しばしば使う脅し文句ですが、心配には及びません。
・詐欺罪が成立するのは、元々、借金を返す気が全くないのに、お金を借りた場合です。
・返す意思があって借りた場合は、最終的に返済不可能におちいっても詐欺罪にはなりません。
・自分に返済意思があること、借金を踏み倒すつもりはないことは、誠意をもって説明しましょう。
5.自衛対策
・悪質な取立てに対して、監督官庁や警察などへ相談し解決をめざそうとしても、時間がかかる場合があります。
・カメラ、ビデオカメラ、録音レコーダーなどを使用して違法取立ての証拠を残すようにしましょう。
・このようなものを用意しておけば、自衛対策になります。
・後々、裁判や行政処分を申し出る場合に有利な証拠として使えます。
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