返済が遅れたら
キャッシングの返済が遅れた場合
キャッシングの返済が、毎月の返済日に間にあわず遅れたらどうなるのでしょうか?
1.遅延損害金の発生
1日でも入金が遅れたら、遅延損害金(ちえんそんがいきん)がとられます。
これは入金が遅れたことに対してのペナルティで、返済日を基準として遅れていないときの利率よりも遅れたときの利率が高く設定されています。
遅延損害金(割増金利)の上限は29.2%と決められています。
2.信用度の低下
金融会社に対しての信用度が低下します。
1回、2回くらいの遅延なら許されますが、度々遅れたり、長い日数遅れたりする人は信用を失い、追加融資を申し込んでも断られたり、場合によっては現在利用している限度額を減額されたりします。
3.督促の電話
入金が遅れたときは催促の電話がかかってきます。
会社によってさまざまですが、1日遅れただけで電話がかかる会社もあれば、3〜4日くらいでかかってくる会社もあります。
今は電話の連絡先も法律で厳しく制限されています。
キャッシングする時に指定した連絡先や優先順位に従って電話がかかってきます。
あまりに連絡が取れないときは勤務先にかかってきたりすることもあります。
金融会社は、いつまでにいくら入金できるかの約束をとろうとしてきます。入金が遅れそうになるときや遅れてしまったときは1日でも早く、金融会社に電話連絡を入れて事情を説明しておきましょう。
4.督促状
入金が、10日〜1ヶ月位遅れた場合、ほとんどの会社が電話連絡か「督促状」を送ってきます。遅れれば遅れるほど、その内容も厳しくなってきます。
それでも遅れる場合は、「信用情報機関」に「入金延滞」として登録されてしまいます。こうなると他社で借りようとしても借りれなくなる場合があります。
そうなる前に、こちらから連絡をし、いつまでにいくら入金しますと約束する必要があります。
5.自宅に集金
督促状を送っても連絡がとれない場合や、入金の約束を不履行にしたような場合、金融会社によっても自宅に集金にくることがあります。
他社から借りようとしても、「信用情報機関」に「入金遅延」情報が残っていますので、審査が通りません。このような事態になれば、どうしても入金しなければなりません。
それでも約束した額を入金できない場合は、金融会社と相談して、利息だけでも払うことで返済を1月待ってもらったりすることができることがあります。事情を説明し、誠意を見せることにより、信用を失いことを避けることができるのです。
6.一括請求
さらに入金が遅れると一括請求を要求してきます。
一括請求とは、期日を決めて債務全額を一括して支払いを求めることです。
しかし、毎月の返済分も払えない状況となっては一括返済できる可能性はほとんどありません。これは次の法的手続きへの前段階となります。
7.法的手続き
入金が数ヶ月遅れると、金融会社は法的手続きをとってきます。
法的手続きとは金融会社が債権回収を目的に、裁判所へ訴状や支払督促の手続きを申し立てることです。
法的手続きの目的は、まず、債務名義をとることです。
債務名義とは、簡単に言えば裁判所へ債権債務の事実を認めてもらい、これを元に差し押さえが出来るようにすることです。
もうひとつの目的としては、裁判上での和解です。
訴訟を申し立てることによって金融会社と債務者が出頭し、今後の返済について協議し、お互いが納得すれば改めて分割して支払っていくという手続きです。
8.差し押さえ
分割払いで和解できたにもかかわらず、その返済を怠ってしまうと今度は差し押さえとなります。
差し押さえには種類がありますが、「給与差し押さえ」が一般に行われます。
金融会社が債務名義を元に裁判所へ差し押さえを申し立てると、裁判所は債務者と債務者の勤務先へ債権差し押さえ命令を送ります。
この時点で勤務先に借金未返済の事実が知られてしまいます。
勤務先は裁判所の命令にもとづいて、債務者の給与の4分の1の金額を給与天引きして、金融会社に払います。金融会社は、それを債権に充当していき、完済するまで給与差し押さえが続きます。
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