時効による借金消滅
1.「時効」とは
・借金は、貸主が個人の場合は10年、法人であれば5年間で消滅時効が成立します。
・金融業者からお金を借り、返済期限の後で5年以上に渡って1円も消費者金融に返済をしていない場合などが当てはまります。
・貸した側(金融業者など)が、借りた本人に「返済を要求する権利」がなくなります。
・借金について消滅時効が完成すると「法的に借金を返さなくてもいいと認められた」ことになります。つまり、借金はなくなります。
2.起算日
・5年あるいは10年という時効期間のカウントは起算日からなされます。
・起算日は、返済期日が決められているものはその返済期日からカウントします。
・起算日は、返済期日が決められていないものは借金をした日からカウントします。
3.時効成立の条件
・単に5年間あるいは10年間という時間が経過すれば、自動的に時効になるわけではありません。
・時効成立の条件は次の3つです。
(1)借りた側が一定期間にわたり、一切返済をしなかった。
(2)借りた側が一定期間にわたり、借金をしていることを認めていなかった。
(3)貸した側が一定期間にわたり、返済要求をしなかった。
・これらの条件が全てそろわないと時効は成立しません。
・途中で一度でも返済をしたり、借金を認めたりすると時効は中断して、時効期間は、また最初から数え直しになってしまいます。
4.時効の援用
・全ての条件がそろって時効が成立したとしても、「法的に支払義務がなくなった」と認めてもらうためには、借りた側が時効の成立を主張することが必要です。これを「時効の援用」といいます。
・具体的には、「あなたからの債務は消滅時効が成立したのでなくなりました」、「返済義務はありません」と、きちんと相手に主張しなくてはなりません。
・それをしないと、時効成立後に貸金業者から、返済請求される場合があります。
・時効が成立するのは、金融会社から書面や法的な手続きなどの請求が無い場合に限られます。住所を転々として逃げ回っても何の解決にもなりません。
・債権者が「公示送達」という法的手段に訴えて、判決を得ている場合は時効は中断します。
・専門家に早めに相談して、時効成立だけでなく任意整理等の債務整理手続を一緒に検討した方が良いでしょう。
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