利息制限法で借金減額
1.グレーゾーン金利とは
・消費者金融などがお金を貸す場合の利息に関する法律は2種類あります。
・一つは「利息制限法」という法律で、金利の上限は以下のように定められています。
元本 |
年率 |
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円〜100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
・もう一つは「出資法」で、金利の上限は一律で29.2%と定められています。
・「利息制限法」と「出資法」の上限金利の間の金利を「グレーゾーン金利」といいます。
・「利息制限法」の上限金利を超えた金利は、法的には無効です。
・しかし「利息制限法」には罰則がありませんので、グレーゾーン金利での貸付が行われていました。
2.利息制限法で引き直す
・「任意整理」や「特定調停」をすれば、グレーゾーン金利を利息制限法にまで下げられます。
・利息制限法を適用し、グレーゾーン金利で返済した分を元本返済とみなして計算すると債務を大幅に減らせる場合があります。
・取引期間が長ければ、債務がなくなっていたり、逆に貸金業者から返してもらえるお金(過払金)が発生していることもあります。
・債務期間が10年以上の長期に渡っている場合は債務がなくなっている可能性もあります。専門家に相談してみましょう。
3.「みなし弁済」は認められない場合が多い
・「みなし弁済」とは、例外として、貸金業者が一定の条件を満たせば利息制限法以上(出資法以下)の金利が認められる支払のことです。
・「みなし弁済」が認められる条件は大変厳しくなっています。
・例えば、登録を受けた貸金業者に対する金銭消費貸借の利息契約に基づいて支払をしていることや、借りた本人が元本ではなく利息として任意に支払をしていること、貸金業者が返済金を受け取った際、法律で定められた領収証を発行していることなどです。
・貸金業者がこれらの条件を全て満たしていることは少なく、「みなし弁済」が適用される場合は、少ないといえます。
・つまりグレーゾーン金利に関して支払をした分は、利息制限法の適用を受ける場合がほとんどで、借金を減らしていくことができます。
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