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借金トラブルQ&A

 

質問1  子供が知らないうちにサラ金で借金をつくってしまいました。金融業者から「子供の借金は親に払う義務がある」と、しつこく取立があります。支払義務がありますか?
回答1  支払義務はありません。
 自分の子供の借金であっても保証人になっていない限り、親に支払義務はありません。もし、未成年の子供が親にだまって借金をした場合は、契約を取り消すことができます。

 

質問2  夫がパチンコ・競馬などのギャンブルで借金を作ってしまいました。金融業者から「夫婦連帯責任」なので支払えと、支払いを催促されています。支払義務がありますか?
回答2  支払義務はありません。
 夫婦が連帯責任を負う場合は、日常生活をするのに必要な食費や家賃など「日常の家事に関する債務」をしたときだけです。ギャンブルなどのための借金はこれにはあたりませんので、支払義務はありません。

 

 

質問3  数ヶ月ほど返済が滞ってしまったところ、夜に取立の電話が来たり、田舎の実家に請求書が届いたり、職場にまで取立にくるようになってしまいました。どうすればいいでしょうか。
回答3  そのような行為は全て違法です。
午後9時から午前8時までの取立の電話は禁止されています。家族であっても、保証人になっていなければ支払い義務はありません。また、職場まで取立にくる行為は貸金業規正法により「業務の平穏」を乱す行為にあたりますのであきらかに違法です。
   行政処分の申請や刑事告訴の対象となりますので、警察及び監督官庁に相談したほうがよいでしょう。目に余る場合は、管轄の行政庁へ貸金業の業務停止や登録取消を請求する申立を検討してもよいでしょう。また、脅迫罪、恐喝罪などで刑事告訴ができる場合もあります。

 

質問4  債権回収業者を名乗る連絡があり、私の借金(債権)を買い取ったので、すぐに支払うよう請求されました。支払った方がよいのでしょうか?
回答4  安易に支払をしてはいけません。
 債権回収は法務大臣に営業を許可された業者でなければ行うことはできません。
法務省のホームページに、営業を許可された業者が一覧で掲載されています。まずは、きちんとした会社からの請求なのか調べてみましょう。あわせて、もともと借金をしていた会社に、本当に債権を譲ったのか、事実関係を問い合わせをする必要もあるでしょう。

 

質問5  裁判所から全く身の覚えのない支払督促が届きました。ほうっておいても大丈夫ですか?そもそも金融業者から一度も借りたことがありません。
回答5  身に覚えがなくても、放置してはいけません。
  裁判所からの支払督促は、受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと、裁判手続が進んでしまい、放置しておくと、最終的には給与の差し押さえ等の強制執行を受けてしまう可能性もあります。
  最近はこの手の詐欺も横行しています。まず、裁判所からの通知を装った架空請求ではないのか、本当に裁判所から送られてきたものかを確認しましょう。
  裁判所からの通知であることが確認できたら、司法書士等の専門家に相談し、今後の対応を決めていった方がよいでしょう。

 

質問6  知らないうちに、知人の借金の連帯保証人にされていました。その知人が連絡をとれなくなり、サラ金の取立てでその事実を知りました。支払義務はありますか?
回答6  支払義務はありません。
  連帯保証人になるには、債権者と連帯保証人との間で連帯保証契約が結ばれ、署名・捺印をしていなければなりません。自分が知らないわけですから、当然契約は無効になります。

 

質問7  「保証人」と「連帯保証人」の違いは何ですか?
回答7  「連帯保証人」は、自分が借金をしたのと同じ返済義務が生じます。
  「保証人」の場合、返済を請求された場合、「まずは借りた本人に請求してください」と主張できます。また、借りた本人が資力(お金に換えられる財産)を持っている場合には、「借りた本人の財産を調べ、そこから返済してもらってください」と主張できます。
  しかし「連帯保証人」の場合、借りた本人と同様の返済義務がありますので、本人よりも先に返済を請求されても、対抗措置がありません。
  親しい友人や家族から、連帯保証人になってくれと頼まれたても安易に同意せず、今後の生活への影響を慎重に考えて行動してください。

 

質問8  返済が滞っている金融会社から「給料を差押える」といわれました。どう対抗しらたよいでしょうか?「給与差押」を受けると給料は一切もらえなくなりますか?
回答8  生活費は差押えできません。
  給料全額が差押えられることはありません。給料の手取り額が28万円以下の場合は、手取り額の4分の3まで、手取り額が28万円以上の場合は、21万円が差押禁止となっています。
  差押えが決定すると裁判所から、差押えを受ける本人と勤務する会社へ差押命令が届きます。会社は、差押えられた分の金額を、債権者に対し支払います。この時点で借金の事実が会社にわかってしまいます。なるべくこのような事態にならないよう、金融会社と誠意をもった話し合いをする必要があります。

 

質問9  友人から頼まれ、仕方なく、私の名義で金融会社からキャッシングをしました。しかし、2ケ月ほどして友人と連絡がとれなくなってしまいました。私に支払義務がありますか?
回答9  支払義務があります。借金をした名義人に返済の義務があります。
  たとえどのような約束や事情があっても、契約上、借金をした本人(名義人)になってしまった場合は、支払義務があります。「名義貸し」は、絶対にしないようにしましょう。そもそも「名義貸し」を依頼する人は、自分名義では借りれない状態になっている場合が多いのです。

 

質問10  数社から借金があり、低利率の金融会社で一本にまとめようと思っています。新聞やチラシに掲載されている「低金利一本化業社」は信用できますか?
回答10  安易に借りるのやめましょう。注意が必要です。
  あまりに条件がうますぎる場合は、詐欺の可能性もあります。「うちでは融資できないが、知っている金融会社を紹介する」と闇金融を紹介されたり、「融資する前に保証金を振り込んでほしい」などと、まずは振込を強要されたりする場合があります。
  あるいは、高級時計をレンタルして質入させたり、「信用状態を調査するために」と称し、他の消費者金融から、新たに借金をさせたりという事もあるようです。
  借金の一本化については、銀行や信用金庫などが融資を行う「おまとめローン」を利用するようにしましょう。保証人が必要な場合がありますが、保証人紹介会社などを利用しましょう。

 

質問11  お電話一本 即融資」と書かれた金融業者の張り紙を見かけました。お金を借りても大丈夫でしょうか?連絡先が携帯電話の番号だけしかないのですが。
回答11  絶対に利用してはいけません。
  それはいわゆる「闇金融」「090金融」といわれているものです。店舗もなく、固定電話の番号もなく貸金業を営むことは違法です。絶対に借りてはいけません。金利が非常に高く、返済期日までが短期間で、厳しい取立て行為に出ることがほとんどです。

 


 

 
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