キャッシング用語集
▲アドオン返済 (あどおんへんさい)
支払い総額(元金+利息)を返済回数で割って、毎回の返済額をあらかじめ決める返済方式です。「元金均等法式」や「元利均等方式」と違い、当初の金額を元に利息計算される為、利息負担が割高になります。
▲ATM (エー・ティー・エム)
銀行や郵便局、コンビニなどに設置されている現金の引き出し・入金が可能な専用の機械。専用の対応カードを使って現金を引き出したり、入金したりすることができます。
▲貸金業登録番号 (かしきんぎょうとうろくばんごう)
金融業を営むには営業所または事務所のある都道府県、あるいは財務局の登録認可をとる必要があります。認可を得られると貸金業登録番号が取得できます。貸金業登録番号は「登録番号」などと略して表示される場合があります。登録番号を得ずに貸金業を営むことは違法行為となります(ただし銀行は銀行業免許があるため貸金業登録番号を取得する必要がありません)が、この登録の有効期間は3年間で、営業が続いている限り3年ごとに更新をしてまた3年間の有効期間を得る必要があります。
クレジットカードやローン専用カードで小口の融資を受けることです。CDやATMによるカードローンが一般的ですが、提携銀行やカード会社の窓口で融資を受けることもできます。
▲カードローン (かーどろーん)
申し込み時に利用限度が決められていて、その範囲以内であればATMなどを利用して借り入れ、返済が自由におこなえます。利用使途は自由ですので、大変便利なカードです。リボルビング払いのシステムによって毎月ほぼ一定の支払いです。基本的に利用限度額は50万円または年収の10%となっているようです。
▲元金 (がんきん)
利息を含まない、元々借り入れた金額のことです。借り入れ金額の総額を指す場合と、元金均等返済における利息以外の部分のように、借り入れ金額の一部分を指す場合があります。
▲キャッシングローン (きゃっしんぐろーん)
申し込み時に利用限度額を決めて、いつでもCD・ATMからカードで借り入れ・返済することが可能な使用目的が自由なローンのことです。
▲元金均等返済 (がんきんきんとうへんさい)
元金を返済回数で割った一定額(均等分割)と、その時点で発生している利息(通常は残っている元金×1ヵ月あたりの利息)を毎回合わせて返済していく方法です。元金分と利息分の金額を毎回支払っていきます。元金分の支払い額が毎回同額となるのが特徴です。また、利息分の支払い額は通常は「残っている元金×1ヵ月あたりの利息」で決定するので、毎回の支払い額は毎回減っていきます。
▲元利均等返済 (がんりきんとうへんさい)
毎回の返済額(元金分+利息分)をすべて同額で返済していく方法です。そのため毎回の支払い額はすべて同じ額になります。返済当初は返済額に占める利息の割合が大きいため元金はなかなか減らないという特徴があります。毎回の元金分の返済額は毎回増えていきます。
▲元利定額リボルビング方式 (がんりていがくりぼるびんぐほうしき)
借入残高などに関係なく、あらかじめ決められた金額を毎月返済していく方法です。例えば、あらかじめ決められた毎月の支払額が2万円であった場合、借入残高がいくらであっても毎月の支払額は2万円になります。利息の支払いは毎月の支払額の中に含まれていて、支払額の中から利息を差し引いた分を借入残高の返済にあてます。毎月の支払額は一定ですが、支払額のすべてが借入残高の返済にあてられるわけではありませんので注意が必要です。
▲CD (キャッシュディスペンサー)
預金自動支払機とよばれ、現金の引き出しはできて、入金はできない機械のことです。専用のカードを使って現金を引き出すことができますが入金はできません。入金と出金の両方ができる機械はATMと呼ばれCDとは区別されています。
▲キャッシング (きゃっしんぐ)
キャッシングとは、銀行系や消費者金融などの各種金融機関が個人の信用情報などに応じて個人向けに行う融資のことをいいます。基本的に保証人や担保は不要、使途は自由、専用のカードを使ってATM・CDなどで借入および返済をすることができる、審査が早い、限度額内なら何度でも融資可能などの特徴があります。
▲繰上返済 (くりあげへんさい)
毎月定められた返済方法とは別に、マネーに余裕があるときやボーナス時などに借入金の一部、または全部を繰り上げて返済することをいいます。臨時返済とも呼ばれます。
▲個人信用情報 (こじんしんようじょうほう)
個人信用情報とは、金融会社に借入したときに、信用情報機関と呼ばれる機関に登録されていく情報のことです。氏名、年齢、職業、契約状況、借入、返済などの情報が記録されます。記録されてから一定期間たつと削除されることが定められている情報もあります。信用情報機関は複数存在し、各金融機関は審査の際にここの個人信用情報を利用します。
▲個人信用情報機関 (こじんしんようじょうほうきかん)
個人信用情報機関とは、ローン、キャッシングやクレジットにおける個人の属性情報などの信用情報などを蓄積しておき、会員である企業からの照会があった場合に、この個人信用情報を提供する機関です。個人信用情報機関が収集し提供する個人信用情報は、個人の返済・支払能力に関する情報です。
銀行系の「全国銀行個人信用情報センター(全銀協)」、信販系の「(株)シー・アイ・シー(CIC)」、消費者金融系の「全国信用情報センター連合会(全情連)」、「(株)日本情報センター(JIC)」、業態横断的な「(株)シーシービー(CCB)」、「(株)テラネット」などがあります。
▲サラ金 (さらきん)
「サラリーマン金融」の略で、消費者金融のことをさします。給与所得者(サラリーマン)が主要顧客です。消費者金融専業者が、無担保で小口の資金を簡便な審査のみで消費者に貸し出す業態です。
▲残高スライド元利定額リボルビング方式 (ざんだかすらいどがんりていがくりぼるびんぐほうしき)
あらかじめ決められた算出方法によって、その都度の借入残高に応じて月の支払額を毎月算出し、その額を毎月返済していく方法です。例えば、借入残高が50万円未満の場合は月の支払額は1万円、50超〜100万円の場合は月の支払額は2万円などのように借入残高に応じた月の支払額の算出方法があらかじめ決まっているのが特徴です。利息の支払いは毎月の支払額の中に含まれていて、支払額の中から利息を差し引いた分を借入残高の返済にあてます。支払額のすべてが借入残高の返済にあてられるわけではありませんので注意が必要です。
「残高スライドリボルビング方式」「元利定額残高スライドリボルビング方式」「借入残高スライド元利定額リボルビング方式」「借入金額スライド元利定額リボルビング方式」などとも呼ばれます。
▲残高スライド方式 (ざんだかすらいどほうしき)
あらかじめ決められた算出方法により、その都度の借入残高に応じて月の支払額を毎月算出しその額を毎月返済していく方法です。例えば、借入残高が50万円未満の場合は月の支払額は1万円、50超〜100万円の場合は月の支払額は2万円などのように借入残高に応じた月の支払額の算出方法があらかじめ決まっていて、この算出方法により毎月算出された支払額を毎月返済していきます。
▲資金使途 (しきんしと)
借入金の使い道のことです。資金用途と表現される場合もあります。
▲出資法 (しゅっしほう)
出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律です。現在の出資法での上限金利は年率29.20%となっています。
▲審査 (しんさ)
借入の申し込みに対して、金融会社が個人の信用度に応じて、融資の可否、その融資枠(融資の額、利用限度額)、利率などの条件を決定することです。個人の融資では申込者の申込内容、申請内容、年齢、職業、契約状況、借り入れ状況や返済状況などの個人信用情報などによって決定しています。
▲実質年率 (じっしつねんりつ)
1年間借りた場合の元金に対する利息の割合を百分率で表したものです。その単位は%となっています。キャッシングの場合には一般的に日割り計算で利息を決めますので、利息の計算方法は「借入残高×実質年率÷365×借入日数」(うるう年の場合には「借入残高×実質年率÷366×借入日数」)となります。たとえば実質年率10.0%で10万円を1年間借りた場合の利息は1万円となります。
▲多重債務 (たじゅうさいむ)
複数の金融業者から借入をしたなどの結果、返済額が多くなりすぎ、返済も順調に進まず、返済が困難になってしまった状況のことをいいます。多重に債務を負っていることです。
▲担保 (たんぽ)
借りる側が、返済が困難となった場合に、返済にあてることを目的として契約する不動産や債券などのことです(物的担保)。または、かわりに返済をすることを契約した保証人をさします(人的担保)。またこの制度自体も担保と呼ばれます。物的担保のみをさしていることもあります。
▲遅延損害金 (ちえんそんがいきん)
遅延損害金とは、債務返済期日までに支払わなかった場合に請求される金額のことです。一般的には通常の利息ではなく通常の利息より高い遅延損害金として定められている利息がかかることによって請求されます。延滞利息とも呼ばれます。
▲ノンバンク (のんばんく)
金融事業のうち融資業務だけを行なう会社で、貸金業規制法に基づく貸金業登録会社全体の総称のことです。
▲フリーローン (ふりーろーん)
フリーローンとは資金用途が定められていない自由なローンのことです。つまり、原則として融資を受けたお金の使い道は借主の自由です。
▲ブラックリスト (ぶらっくりすと)
金融会社への返済が滞り、金融機関や個人情報信用機関の個人信用情報に延滞情報が記録されることを指します。じっさいにブラックリストというものが存在するわけではありません。
▲保証人 (ほしょうにん)
借入者が返済することが困難となった場合に、借入者とは別にその返済をする義務を負うことを契約した人のことです。「人的担保」とも呼ばれます。保証人には、借入者本人が返済しなくなってからその返済の義務を負う「単純保証人」と事実上借入者本人とほぼ同等の返済義務を負う「連帯保証人」とがあります。
▲みなし弁済 (みなしべんさい)
みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のことです。 利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定が定められています。
▲無利息期間 (むりそくきかん)
借り入れをしても利息がかからない期間のことです。つまり、この期間内であればお金を借りていても利息がかかりません。
▲ヤミ金 (やみきん)
国(財務局)や都道府県などに貸金業としての登録をせず、お金を貸付ける貸金業者のことをさします。ヤミ金は「闇金融」「ヤミ金融」「闇金」などとも表現されます。また、貸金業の登録をしていても出資法で定める上限金利、年29.2%を超える金利でお金を貸付け違法な高金利を取るなど違法に貸金業を行っている業者などもこう呼ばれることがあります。一般に、国が定める法律を遵守せずに違法な貸金業を行っている業者のことをヤミ金と呼びます。
▲与信 (よしん)
文字通り信用を与えるという意味です。信用の度合いにより融資の可否や融資枠(融資の額、融資の限度額)などを定めてこれらを行います。
▲利息制限法 (りそくせいげんほう)
利息制限法とは、貸金業者の金利水準の上限を定めた民法です。利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%として定めています。また、みなし利息(弁済や契約締結の際の費用以外の名目を変えて徴収する金銭は利息とみなされること)、遅延損害金などについても定められています。
▲リボルビング方式 (りぼるびんぐほうしき)
リボルビング方式とはあらかじめ決められた支払額、またはあらかじめ決められた支払額の算出方法により算出された支払額を毎月返済していく方法です。支払額は、その都度の借入残高などにより決まります(残高スライド方式)。
商品の購入ごとに支払いが分割される回数指定の分割払いとは異なり、基本的に毎月の返済額を算出する時点での借入残高のみによって毎月の返済額が決定されその額を毎月返済していくことになります。
リボルビング方式」は「リボルビング返済方式」、「リボルビング払い」、「リボルビング」、「リボ払い」、「リボルディング方式」、「リボルディング返済方式」、「リボルディング払い」、「リボルディング」などとも表現されます。
▲利用限度額 (りようげんどがく)
借入が可能な上限額のことをいいます。キャッシングなど個人の融資では、年齢、職業、契約状況、借り入れ状況や返済状況などの個人信用情報などによって金融会社が決定しています。利用限度額は利用状況、返済状況、年収の変化、他社総借入額の変化、利用者の信用情報の変化などにより変わることがあります。正しく返済した実績があれば、利用限度額は増えるのは普通です。借入限度額、貸付限度額とも呼ばれます。
▲連帯保証人 (れんたいほしょうにん)
借入者本人とほぼ同等の返済義務を負う保証人のことです。借入者本人が返済できなくなってからその返済義務を負う「単純保証人」とは異なり、借入者本人が借り入れをした時点から、借入者本人とほぼ同等の返済義務を負っています。
▲ローン手数料 (ろーんてすうりょう)
ローン契約の際の契約手数料、保証料などのことです。「キャッシング手数料」「割賦手数料」などのように、「金利」の意味で混同して使われる場合も多いようです。
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